GOLF31会員規約

(適用範囲)

 第1条 本規約は「Secret Practice(シークレットプラクティス/秘密の練習場)」として運営するシミュレーションゴルフ練習場GOLF31 (以下「当ゴルフ練習場」という)及びこれに派生する運営業務について適用されるものとします。

 2 なお、本規約に定めのない事項については、その他当社が定める規則、法令又は一般の慣習によるものとします。

(運営管理会社)

 第2条 当ゴルフ練習場の管理運営は有限会社エーツーサイン(以下「当社」という)があたります。

(会員)

 第3条 会員とは、本規約の内容を承諾の上、本規約に基づいて入会申込手続きを行い、当社が、これを承認した者をいいます。

(入会申込)

 第4条 当ゴルフ練習場の会員になるためには、会員1名からの紹介を要するものとし、会員の紹介のない者からの入会申し込みは一切受け付けないものとします。

 2 入会申込者は、当社が定めた入会申込書を提出し、かつ、入会金(第6条に定める月会費2か月分相当額)を現金、クレジットカード、銀行振込のいずれかの方法にて支払い、入会を申込むものとします。

 3 当社による審査の結果入会を承認した場合は、前項の入会金は2か月分の会費として充当するものとします。また、当社が入会を承認しなかった場合は、支払済の入会金は入会申込者に返還するものとします。

 4 当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行うものとし、審査結果は、申込時に届け出のあった入会申込者のLINE・ID宛メッセージまたはEメールアドレス宛に通知するものとします。

 5 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。また、入会承認後に次の各号のいずれかに該当することがわかった場合は、その者の入会承認を取り消すことができるものとします。

  (1)本規約を遵守出来ない者

  (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。

  (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けた口座振替の対象の預金口座において、当該預金口座の取引がみつからない、取引停止等の理由により口座振替ができないとき

  (4)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。

  (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  (6)医師等により運動を制限、禁止されている者。

  (7)過去に除名や会員資格停止となっている者。

  (8)その他当社が会員としてふさわしくないと判断した場合。

(入会契約、契約期間、更新)

 第5条 当社が入会申込者の入会を承認した場合、前条3項の通知日をもって、入会契約(以下「本契約」という)が成立し会員となります。なお、月途中の日での入会成立の場合であっても、入会成立日の属する月を1月と換算し、既納分の会費の日割精算は行わないものとします。

 2 契約期間は前項の本契約成立日より1年間とし、当社または会員の双方どちらかの申し出がない限り、本契約は自動更新するものとします。

 3 当社または会員が相手方に対して、契約期間満了1か月前までに、書面、LINEメッセージもしくはEメールのいずれかの方法により契約更新を拒絶する旨の意思表示をしないときは、従前の契約と同一の条件で更に1年間更新されるものとします。

(会員種別)

 第6条 会員は次に定める区分とし、区分に応じた会費を支払うものとします。なお、当ゴルフ練習場は会員制のため、当ゴルフ練習場の利用がない月も月会費の支払義務は生じるものとします。また、会員が当ゴルフ練習場の利用予約したにもかかわらず、その取消をせず、利用しなかった場合は、予約したコマ数分は利用したものとして消費されるものとします。

   (1)スタンダード会員
    月会費11,000円(税込12,100円)
    月会費には1月あたり4コマ(240分)までの利用料金を含む。

   (2)プレミア会員
    月会費16,000円(税込17,600円)
    月会費には1月あたり8コマ(480分)までの利用料金を含む。

 2 会員は、会員種別の変更を希望する場合には、当会社に書面、LINEメッセージもしくはEメールのいずれかの方法により申し出て、当会社の承認を得るものとし、当会社は、申込時に届け出のあった会員のLINE・ID宛メッセージまたはEメールアドレス宛に承認の通知を行うものとします。なお、承認された会員種別の変更は、当会社の承認した日の属する月の翌月より適用するものとします。

(利用時間枠)

 第7条 1コマあたりの利用時間枠は60分とします。

(利用時間枠の持ち越し)

 第8条 会員は、購入済みコマ数を当月内に利用できなかった場合は、そのコマ数は翌月末日まで持ち越すことができるものとします。追加利用のために購入し未利用のコマ数も同様とします。

 2 持ち越し分または未利用のコマ数を保有する会員は、当該会員の保有する当月分コマ数全部を消費した後でなければ、持ち越し分または未利用のコマ数を利用することはできないものとします。

 3 前項において持ち越しのできなかったコマ数については直ちに失効するものとし、当社は失効したコマ数についての返金は行わないものとします。

(追加利用)

 第9条 会員は、コマを追加して利用する場合は、1コマあたり3,600円(税込3,960円)を支払うものとします。

 

 

(会費支払、支払方法) 

 第10条 会員は、当月の会費を前月末日までに支払うものとし、当社が指定する口座振替の方法(収納企業名:株式会社おきぎんエス・ピー・オー)によるものとします。なお、口座振替の方法によることができない場合は、会員が当社に届け出たクレジットカードまたは現金により支払うものとします。

 2 半年または年一括払いでの会費の支払いを希望する会員は、入会申込時または契約更新日の1か月前までに、当会社にその旨を申し出るものとし、支払は前項の方法によるものとする。

 3 前月末日までに当月分の会費の支払いが確認できない場合は、当該会員による当月の当ゴルフ練習場の利用を停止するものとする。

 4 会員とクレジットカード会社の間において、会費の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

(会費の返還等)

 第11条 半年・年一括払いにて会費を納入済みの会員においては、会費有効期限内に退会を申し出た場合、第21条に従って所定の退会手続きの上、退会される月までの会費を月払いに換算し、既納分会費との差額を返還するものとします。

 2 半年・年一括払い以外の既納分会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。但し、第4条第3項における入会不承認の場合の既納分入会金は返還するものとします。

 3 会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはならないものとします。この場合、会員の退会時までに発生している会費等の未履行債務は存続するものとし、会員資格が停止または除名となった場合も同様とします。

(予約)

 第12条 会員は、当社と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当ゴルフ練習場の設備を利用する権利が与えられます。

 2 会員は、当ゴルフ練習場の設備利用にあたって、本規約及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ利用時間枠、利用人数(以下「利用条件」といいます)を入力して利用予約申込を行うものとし、希望する予約日の3か月前よりこれを行うことができるものとします。

 3 前項の利用予約申込をもって即時に当該予約申込の受付が確定し、保証されるものではなく、会員の指定する利用条件での利用が不可能な場合は、予約が承認されない場合があります。
 また、予約申込後に利用条件を変更する場合も、変更後の利用条件での利用が不可能な場合は、変更は承認されません。
 なお、当社による利用条件の変更の承認を得ることなく、利用条件の延長等、会員が任意に利用条件を変更した場合、会員は、第31条の定めにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。

 4 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、利用条件どおりの利用ができない場合があることを、予めご了承ください。

 5 会員は、本条第2項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、利用日の前日24時までに取消し又は変更の手続を行うものとし、利用日当日に取り消し又は変更をすることはできないものとします。

 6 前項の予約申込の取り消しは1回の予約申し込みに対し1回のみこれを認めるものとし、この取り消しが承認された場合に限り、利用料金の負担はなく、予約したコマ数の消費はないものとします。

 7 会員が利用日の前日24時までに本条第5項による予約申込取消し又は変更手続を行わなかった場合は、会員は、当ゴルフ練習場を利用しなかった場合であっても、第6条の定めにより予約したコマ数分は利用したものとして消費されるものとします。

 8 当社は、会員の希望する利用条件で予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による利用状況等の変更、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

 9 同伴者は5名までとし、入室人数は会員を含めて6名を超えることができないものとします。

 10 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、既に予約がなされている場合であっても、会員のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、会員が退会若しくは会員資格が停止、取消があったときは、当社は予約を取消すことができるものとします。

 11 会費の滞納が発生した場合は、当該会員の予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取消すことができるものとします。

(入室)

 第13条 当社は利用条件を入力して利用契約の予約申込を受け、当会社が承認した会員に対しのみ当ゴルフ練習場への入室権限を付与します。

 2 予約の承認を受けた会員が当ゴルフ練習場に入る際には、「bitlock」システムにて開錠するものとし、「bitlock」システムにて開錠せずに当ゴルフ練習場に立ち入ることはできません。

 3 予約の承認を受けた会員は、予約開始時間の15分前より、「bitlock」アプリケーションを起動し、鍵操作することで当ゴルフ練習場に入室することができます。

 4 「bitlock」システムでの開錠入室は予約した会員本人及び予約時に申告した人数の同伴者のみ有効です。

 5 5名を超えて同伴者を入室させる等、不正行為をした場合は除名処分とします。

 6 「bitlock」システムにて開錠・施錠できない等のトラブルが発生した場合、速やかに当社にその旨を届け出て下さい。

 7 予約の承認を受けた会員が、予約に基づき当ゴルフ練習場に入室する前に、前条第8項所定の事由により、予約された利用条件を会員に提供することができない場合又は提供することが客観的に適切ではないと判断される場合において、当該予約は解除されたものとみなし、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

 8 第23条の会員資格の停止事由に該当する場合、当社は予約を取り消すことができるものとし、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

 9 本条第7項及び同8項の事由により当ゴルフ練習場の利用を会員に提供することができない場合又は提供することが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。

(利用時間)

 第14条 利用時間は、事前に予約したコマ(時間枠)内で利用するものとします。

 2 利用時間には準備及び後片付け、確認時間を含みます。

(退室)

 第15条 予約した時間枠終了の5分前には後片付けを終了し、利用前の状態まで原状回復するものとします。

 2 後片付けの確認と備品点検をして、予約コマ(時間枠)終了までに退出するものとします。

(利用時間の延長)

 第16条 利用時間を延長する場合は、当社が別途定める方法により、あらかじめ利用条件を入力して利用契約の申込を行うものとします。ただし、次の予約者の利用に支障が発生する場合など、承認がなされず、延長利用ができない場合があります。予めご了承ください。

 2 延長した利用時間は準備及び後片付け、確認時間を含みます。

 3 後片付けの確認と備品点検をして、延長した予約コマ(時間枠)内に退出するものとします。

(諸規定の遵守)

 第17条 会員は本規約及びその他当社が定める規則を全て遵守するものとします。

  2 当ゴルフ練習場の施設及び機器、備品の使用にあたっては、記載されたルール・マニュアル、習慣上のルールに従うものとします。また、当ゴルフ練習場の指示に従うものとします。

 

(禁止行為)

 第18条 会員は、当ゴルフ練習場の利用中、次の行為をしてはならないものとします。

  (1)当社の許可を受けることなく、ゴルフ練習以外の目的で当ゴルフ練習場を使用すること。

  (2)法令又は公序良俗に違反して個室及び個室内の設備、什器、備品、シミュレーション機器を使用すること。

  (3)会員の資格を第三者に譲渡すること。

  (4)5名を超える同伴者を入室させること。

  (5)テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、ブログ等一般大衆に向けた媒体へ当ゴルフ練習場に関する情報を公開すること

  (6)当ゴルフ練習場の設備や什器、備品、シミュレーション機器の原状を変更、改造、改変、損壊および汚損すること。

  (7)当ゴルフ練習場の什器、備品、シミュレーション機器を持ち出すこと。

  (8)当ゴルフ練習場にペットを持ち込むこと、又はエントランス付近につなぐこと。

  (9)建物管理者が認めた場所以外で喫煙すること。

  (10)当ゴルフ練習場、又はエントランス付近へ物品等を放置すること。

  (11)当ゴルフ練習場、又はエントランス付近へ刃物など危険物を持ち込むこと。

  (12)当ゴルフ練習場へ高額な金銭、貴重品を持ち込むこと。

  (13)当ゴルフ練習場へ違法薬物、脱法ハーブ、シンナー等を持ち込むこと。

  (14) 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)やスタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること

  (15) 他の方やスタッフの身体を押す、殴打する等の暴力行為。大声、奇声を発したり、他の方やスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。

  (16)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で他の会員や当社スタッフを拘束する迷惑行為をすること。

  (17)酒気を帯びて当ゴルフ練習場を利用すること。

  (18)許可なく予約外の場所へ立ち入ること。

  (19)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為をすること。

  (20)当ゴルフ練習場内及びその敷地内において物品販売や営業行為、勧誘行為、政治活動、署名活動をおこなうこと。

   (21)他の方の施設利用を妨げる行為。

   (22)当ゴルフ練習場の管理運営の秩序を乱す行為をすること。本条各号に準じる行為。

  (23)当社又は他の会員若しくは他の方に著しく迷惑を掛ける行為を行うこと。

 

(入場禁止及び退場)

 第19条 当ゴルフ練習場の利用中、又は入場にあたり、次の行為をした会員は、入場禁止及び退場させるものとします。

  (1)前条各号に該当すると当社が判断した者。

  (2)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と当社が判断した者。

  (3)医師等により運動を制限、禁止されている者。

  (4)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れがある疾患を有している者。

  (5)その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者。

  (6)その他、理由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。

(中途解約)

 第20条 当社及び会員は、契約期間中にかかわらず、1か月前までに相手方に書面、LINEメッセージもしくはEメールのいずれかの方法をもって通知することにより、本契約を解約することができるものとし、通知日より1か月経過した日をもって解約が成立するものとします。

 2 前項の解約通知日において会費滞納分がある場合は、解約を申し入れた会員は、速やかにこれを精算するものとし、解約の成立は、通知日より1か月経過した日もしくは会費滞納分完済日のいずれか遅い日とするものとします。

 3 前2項の規定にかかわらず、会員は解約料(会費1ヶ月分相当分)及び会費滞納分がある場合はその全額を当会社に支払うことにより、本契約を解約することができるものとし、その支払日をもって解約が成立するものとします。

 4 本条第1項及び同2項により解約に至った場合は、解約理由の如何にかかわらず、当会社は会員に対し会費等既納分を返還しないものとします。

(退会)

 第21条 会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出るととものとします。なお、電話での届け出は受付しないものとします。

 2 この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとします。また、次条により会員資格が停止又は除名となった場合も同様とします。

 3 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。

 4 会員がその資格を喪失したときには、理由の如何にかかわらず月会費その他諸費用等の既納分の返還はいたしません。

(再入会の禁止)

 第22条 当会社は、本規約所定の方法により中途解約、退会、除名になった者についての再入会を認めないものとする。

 

(会員資格の停止又は除名・立入禁止)

 第23条 当社は、会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、当該会員の会員資格の停止又は当ゴルフ練習場会員からの除名をすることができるものとし、本条により除名となった者は、以降当ゴルフ練習場及び敷地内への一切の立ち入りを禁止するものとします。

  (1)第17条(諸規定の順守)に違反した場合

  (2)第18条(禁止行為)に該当すると当社が判断した場合。

  (3)第19条(入場禁止及び退場)に該当すると当社が判断した場合。

  (4)2か月分の会費を滞納したとき

  (5)当会社が催告したにもかかわらず、会費等その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。

  (6)本約款に違反したとき。

  (7)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、又はクレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき。

  (8)利用契約の予約申込時、利用時間の延長申込時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。

  (9)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。

  (10)以上の各号に準じ、当社が当ゴルフ練習場の利用を不適当と認める事由が生じたとき。

  (11)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。

  (12)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。

 2 前項により会員が除名された場合、当該会員は、期限の利益を喪失し、当該時点で発生している会費その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。

 3 本条第1項により会員資格の停止がなされた会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。

 4 本条第1項による会員資格停止中の会員又は当ゴルフ練習場から除名された会員は、当ゴルフ練習場の施設を利用することはできません。

 5 本条第1項による会員資格停止中の会員又は当ゴルフ練習場から除名された会員に対しては、当社は会員資格停止期間または除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。

(貸与品の返還)

 第24条 退会、会員資格停止または除名より会員がその資格を喪失したときには、当社から受けた貸与品を速やかに返却しなければなりません。

(諸手続き)

 第25条 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあったLINE・ID宛のメッセージまたはEメールアドレス宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていないために生じた通知未達等の責を負いません。

(不可抗力事由による利用の中途終了)

 第26条 当ゴルフ練習場利用中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故または故障、その他の会員の責に帰さない事由により、当ゴルフ練習場内の設備・備品が利用不能となった場合には、利用が不能となった時点で当ゴルフ練習場利用契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、個室の利用が不能となった時点以降の利用料を免除するものとします。

 2 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。

(会員の責に帰すべき事由による利用の中途終了)

 第27条 当ゴルフ練習場利用中において、会員に帰責性のある事故、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、当ゴルフ練習場内の設備・備品の利用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で当ゴルフ練習場利用契約は終了するものとします。

 2 前項により当ゴルフ練習場利用契約が終了した場合、当社は、当ゴルフ練習場内の設備・備品の利用が不能となった時点以降の利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。

(借受条件の変更)

 第28条 当ゴルフ練習場利用契約の成立後、会員が予約時に定めた利用条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の利用条件での予約が不可能な場合は、変更は承認されません。

(会員の管理責任)

 第29条 会員は、善良なる管理者の注意義務をもって当ゴルフ練習場内の設備・備品を利用し、保管するものとします。

 2 前項の管理責任は、当ゴルフ練習場エントランスの開錠により利用開始手続が完了したときに始まり、同エントランスの施錠により利用手続を完了したときに終わるものとします。

 3 会員は、第1項の注意義務を怠り、当ゴルフ練習場内の設備・備品を破損、汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。

(労務供給の拒否)

 第30条 会員は、当ゴルフ練習場の利用に付随して、当社から労務供給(ゴルフ練習の補助や介助等)を受けることはできないこととします。

(賠償責任)

 第31条 会員は、第27条に基づき当ゴルフ練習場利用契約が終了したとき、または会員の責に帰すべき事由により当ゴルフ練習場内の設備・備品の使用が不能となったときは、当ゴルフ練習場内の設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。

 2 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により当ゴルフ練習場内の設備・備品を利用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。

 3 前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。

 4 当ゴルフ練習場利用契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該当ゴルフ練習場利用契約における利用料相当額を上限として債務不履行または不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

(事故処理)

第32条 会員は、当ゴルフ練習場利用中にゴルフ練習に係る事故、怪我が発生したときは、直ちにその状況を当社に連絡すること。

 2 当該事故、怪我に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。

 3 シミュレーション機器の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。

 4 会員は、前各項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとし、当社も、その解決に協力するものとします。

(故障時の措置等)

 第33条 会員は、当ゴルフ練習場利用中にシミュレーション機器の異常または故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 2 当社がシミュレーション機器の使用継続が不可能であると判断して、シミュレーション機器の使用及び個室利用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって当ゴルフ練習場利用契約が終了し、会員は、当ゴルフ練習場利用の予約時に指定した利用時間枠の開始時刻から当社への連絡時刻までの期間に相当する料金を支払うものとします。

 3 会員は、シミュレーション機器の異常または故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、シミュレーション機器の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

 4 当社はシミュレーション機器の使用前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、利用料を請求しないものとします。

(不可抗力事由による免責)

 第34条 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、当ゴルフ練習場内の設備・備品の提供ができなくなった場合、会員は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとし、当社はこれにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。

 2 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による個室の明け渡し遅延、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社が当ゴルフ練習場内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

(退室時の個室内設備・備品等の確認)

 第35条 会員は、当ゴルフ練習場の退出時、当ゴルフ練習場内の設備・備品等を定められた場所に、当ゴルフ練習場利用開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、当ゴルフ練習場内の設備・備品等の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、当ゴルフ練習場内の設備・備品等を利用開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。

 2 また、会員の責に帰すべき事由により当ゴルフ練習場内の設備・備品の提供ができなくなった場合、当ゴルフ練習場内の設備・備品を他の会員に提供するために要する費用は、会員が負担するものとします。

 3 会員は、前各項に定める場合の他、当ゴルフ練習場の明け渡しにあたって、当ゴルフ練習場内の設備・備品等に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

(残置物の取扱い)

 第36条 会員は、当ゴルフ練習場の明け渡しにあたって、当ゴルフ練習場内に会員または同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。

 2 当社は、残置物を遺留したことによって会員または同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

 3 会員が明け渡し済みの当ゴルフ練習場に遺留した残置物の確認と回収を当社に依頼したときは、当社は、残置物の性質、当該個室の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じます。

 4 当社は、会員からの依頼によらず当ゴルフ練習場から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。

  (1) 当社が財産的価値のない残置物、または腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物と判断した物については、直ちに廃棄します。

  (2)運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石等については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告するものとし、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。

  (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。

  (4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。

  (5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員または同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

(個人情報の取扱い)

 第37条 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で利用し、個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。

  (1)入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、当社サービス利用実績の管理その他取引遂行のため

  (2)当社が提供する他のサービスの入会資格・会員資格その他サービス提供の可否の確認・判断のため

  (3)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため

 

 2 当社は、会員のクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、下記のとおり利用します。

  (1)利用目的
 本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を決済するため

  (2)情報の取得者
 当社

  (3)情報の提供先名
会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各カード会社

  (4)保存期間
本サービス提供終了時より5年間

 3 当社は、本条に定める利用目的の実施に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取り扱いを第三者に委託することができるものとします。

(遅延利息)

 第38条 会員は、当社に対する会費等その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として会費等その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとし、支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

(契約の細則)

 第39条 当社は、本約款の実施に当たり、別途「ご利用の手引き」等の細則、「利用条件」、「料金表」を定めることができるものとし、会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。

(本約款等の変更)

 第40条 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。

 2 本約款及び細則の変更は、変更内容を当ゴルフ練習場内に掲示するとともに、会員から届出のあったLINE・ID宛のメッセージまたはEメールアドレス宛で会員に告知することにより行うものとします。

 3 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、前項の告知日より生ずるものとします。

(届出事項の変更)

 第41条 会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、LINE・ID、電子Eメールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。

 2 会員が前各項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

(本サービスの中止)

 第42条 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとし、以下のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、または中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

  (1)本サービスに係る当ゴルフ練習場内の設備・備品、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合

  (2)火災、停電、地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、または通信障害、システム障害等が発生した場合

  (3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合

  (4)システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合

  (5)その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

 第43条 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

 2 当社は、当社のサーバ、ドメイン等から送られるEメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。

 3 当社は、当ゴルフ練習場に備えるシミュレーション及び測定機器について、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではありません。

 

(管轄裁判所)

 第44条 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

以上